保 険 料 と 利 用 料
保険料の額や納め方は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)によって異なります。
☆ 保険料 ☆
第1号被保険者(65歳以上)
保険料は、所得と住んでいる市町村のサービス水準によって異なります。
原則として年金からの天引きとなりますが、年金額が月額1万5千円未満の人は個別に市町村に納めることになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
保険料は、加入している医療保険の算定方法によってそれぞれ決まります。医療保険の保険料に上乗せして一括して納めることになります。
☆ 利用料 ☆
実際にサービスを利用した場合
施設に入所した場合
*詳しい内容は、「じっくりコース」をご覧下さい。