要 介 護 認 定

● 申請日から原則として30日以内に、市町村から要介護認定の結果が通知されます。 介護が必要だと認められれば「要支援、要介護1〜要介護5」の6段階で認定されます。認定された場合は、その結果をもとにどのような介護サービスを利用するかの計画(ケアプラン)を立てます。

● なお、要介護認定は原則として6ヶ月ごとに見直されます。また、状態が大きく変化した場合には、見直し期日を待たずに変更の認定を申請することができます。

☆ 認定に不服がある場合は ☆

  • 要介護認定は、訪問調査、かかりつけ医の意見書、複数の専門家による審査などを合わせて、国の基準を基に、できるだけ客観的に、公平に行われるものです。それでも、どうしても要介護認定の結果に不服がある場合には、県に設置されている「介護保険審査会」へ不服申し立てができます。不服申し立ては、原則として認定の結果を知った日の翌日から60日以内にすることになっています。




  • ひとつもどる