サービス計画作成

  • 要介護認定で判定された要介護度の区分によって、介護保険から支給される限度額が決まってしまいます。しかし、人によって症状や環境は様々なので、その限度額の範囲内で個人個人にあった介護サービスを受ける計画を作成していくことになります。
  • この介護サービス計画をケアプランといいます。ケアプランを作成するのは本人や家族だけでもいいのですが、より効果的にするために専門家に依頼することもできます。どのようにしてケアプランをつくるかには、次の方法があります。

    1. ケアプラン作成を依頼した場合‥‥居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問調査をしたうえで、本人や家族の希望、心身の状況、現在の環境、要介護度に応じた支給限度額などを考慮し、本人と家族の希望を優先してケアプランを作成してくれます。
    2. 自分でケアプランつくった場合‥‥自己作成したケアプランを市町村に届ける必要があります。それから、サービス提供機関に自分で連絡を入れ、サービスを受けることになります。
    3. ケアプランをつくらない場合‥‥サービス提供機関に連絡を入れ、直接サービスを購入することになります。購入代金をいったん全額立て替え、あとから払い戻される形になります。
    4. 施設サービスを利用する場合‥‥施設で必ず介護サービス計画がつくられます。

     ●どの方法を用いても、ケアプラン作成には費用がかかりません。 

    限度額以上のサービスを希望する場合は、限度額を超えた分が自己負担となります。


    ☆ ミニ情報 ☆

    介護支援専門員(ケアマネージャー)とは……

  • 介護保険法に規定された職種であり、介護を必要とする人などからの相談に乗ってくれたり、適切な介護サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設などと連絡・調整をして、スムーズに介護サービスが行われるための役割を果たします。
  • この介護支援専門員(ケアマネージャー)は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に必ず1人以上配置されています。具体的には、ケアプランの作成・見直し要介護認定の申請代行訪問調査サービスの管理事業者などとの連絡・調整入所者の状態把握・課題分析など様々な専門的役割を果たしてくれ、介護支援専門員(ケアマネージャー)の存在は大変に大きいものです。





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