サービスの利用

  • 介護保険制度が提供するサービスには、在宅サービス施設サービスがあります。
  • ☆ 在宅サービス ☆

    ◇家庭を訪問するサービス◇

    1. 訪問介護……ホームヘルパーの訪問
    2. 訪問看護……看護士などの訪問
    3. 訪問リハビリテーション……リハビリの専門職の訪問
    4. 訪問入浴介護……入浴チームが浴槽を積んだ入浴車で訪問
    5. 居宅療養管理指導……医師・歯科医師・薬剤師・栄養士などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

    ◇施設への通所サービス◇

    1. 通所介護……日帰りの介護施設(デイサービスセンタ−)などへの通所
    2. 通所リハビリテーション(デイケア)……介護老人保健施設などへの通所

    ◇施設への短期入所サービス◇

    1. 短期入所介護(ショートステイ)……期間制限内で、介護を必要とする人を介護施設に短期間お預かりします。短期入所生活介護と短期入所療養介護とがあります。

    ◇福祉用具や住宅改修に関するサービス◇

    1. 福祉用具の貸与および購入費の補助……車椅子や特殊寝台などの福祉用具の貸し出し、特殊尿器などのついての購入費の支給を行います。
    2. 住宅改修費……手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修の費用を支給します。

    ◇その他の在宅サービス◇

    1. 痴呆対応型共同生活介護……痴呆のため介護を必要とする人たちが10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において、介護や世話や機能訓練などを行います。
    2. 特定施設入所者生活介護……有料老人ホームなどにおいて提供される介護サービスも介護保険の対象となります。

    ☆ 施設サービス ☆

    1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    2. 介護老人保健施設

    3. 介護療養型医療施設……介護職員が手厚く配置された病院など
    • 療養型病床群(入院医療を必要とし、長期の介護が必要な人)
    • 老人性痴呆疾患療養病棟
    • 介護力強化病院

      ※施設サービスは、「要介護1〜5」の方のみの利用となります。「要支援」の方の施設サービスは利用できません。


    ☆ ミニ情報 ☆

      ●介護サービスは誰が提供するんだろう‥‥?

    • 従来の福祉制度では、福祉サービスを提供できるのは市町村または社会福祉法人などに限られていました。介護保険制度では、生協、農協、民間事業者、住民参加型の非営利組織の事業者など、多くのサービス提供事業者が参入しますので、希望に添ったものを選ぶことができます。

      ●介護保険で給付の対象となる福祉用具

    ◇福祉用具貸与◇
    貸し出しの対象となる福祉用具は、次の12種類です。

    1. 車いす……普通型車いす(自走用)、普通型電動車いす、手押し型車いす(介助用)、のいずれかに該当するもの。
    2. クッション、電動補助装置などの一定の車いす付属品……車いすと一体的に貸与される場合に限る。
    3. 特殊寝台……サイドレールが取りつけてあるもの、または取りつけ可能なものであって、背部もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能か、床の高さを無段階に調整する機能を持つもの。
    4. マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品……特殊寝台と一体的に貸与されるものに限る。
    5. じょくそう(床ずれ)予防用具……エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド、水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマットなど。
    6. 体位変換機……空気パッドなどを身体の下に差し入れることにより、要介護者などの体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)。
    7. 手すり……取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
    8. スロープ……段差解消のためのもであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
    9. 歩行器……歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を持ち、移動時に体重を支える構造になっているもののうち、2輪、3輪、4輪のもので、体の前および左右を囲む把手などがあるものか、上肢で保持して移動させることが可能な4脚のもの。
    10. 歩行補助杖……松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、または多点杖に限る。
    11. 痴呆性老人徘徊感知機器……要介護者などが屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族および隣人などへ通報するもの。
    12. 移動用リフト(吊り具を除く)……床走行式、固定式、または据置式であり、かつ、身体を吊り上げまたは体重を支える構造を持つものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間などの移動を補助する機能をもつもの。住宅改造を伴うものを除く。

    ◇福祉用具購入◇
    購入費の9割を保険で負担します。

    保険給付の対象となる福祉用具は、次の5種類です。

    1. 腰掛便座……和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を持つもの、ポータブルトイレ(便座、バケツなどからなり、居室において利用可能であるもの)の、いずれかに該当するもの。
    2. 特殊尿器……尿が自動的に吸引されるもので、老人または介護者が容易に使用できるもの。
    3. 入浴補助用具……入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入りなどの補助を目的とするもので、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、のいずれか。
    4. 簡易浴槽……空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないこと。
    5. 移動用リフトの吊り具




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