第1号被保険者(65歳以上)の保険料

◎保険料

  • 保険料は、住んでいる市町村ごとのサービス水準をもとにして決まります。
  • 例えば、施設やホームヘルパーなどが多く、サービスが充実している市町村では、必要なサービスが受けやすい環境が保障される代わりに、サービス水準の高さが給付費全体を押し上げて保険料も高くなります。

  • 反対に、サービスが少ない市町村では、必要なサービスが受けにくい代わりにサービス水準の低さが給付費全体を引き下げ、保険料は低くなります。

  • こうして決められた保険料の基準額は、所得段階によって表のように調整されます。所得に応じた定額の保険料にすることで、低所得者の方にも過度の負担にならないような仕組みとなっています。

    1. 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者…………基準額×0.5
    2. 世帯全員が住民税非課税……………………………基準額×0.75
    3. 本人が住民税非課税…………………………………基準額×1.0
    4. 本人が住民税課税で合計所得250万円未満……基準額×1.25
    5. 本人が住民税課税で合計所得250万円以上……基準額×1.5
  • ◎納め方

  • 老齢・退職年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に特別徴収として介護保険料が差し引かれます。
  • 年金額が月額1万5千円未満の方は、口座振替などによって、納期限内に市町村へ個別に納めます。


  • ☆ ミニ情報 ☆

         医療保険料(税)はどうなるのか

  • 介護保険制度が新しく始まりますが、医療保険は全く別の制度です。介護保険からは介護サービスが、医療保険からは従来通りの医療サービスが提供されます。ケガをしたり風邪をひいたときなどは医療保険の扱いとなりますから、医療保険料(税)はこれまで通り納めてください。新たに介護保険料を納めることになります。




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